1966-06-03 第51回国会 衆議院 地方行政委員会 第39号
つまり私がその際に引例をいたしましたかつての水道条例の中で、たとえば第八条の「地方長官ハ」「水量不足ナリト認ムルトキハ」「之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」とか、あるいは第十九条に、そういう各種の命令等について実行しないときには「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用ヲ市町村」「ヨリ之ヲ追徴スルコトヲ得」とか、あるいは二十一条の「内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ水道ノ布設ヲ市町村ニ命スルコトヲ得」とか、こういうことで
つまり私がその際に引例をいたしましたかつての水道条例の中で、たとえば第八条の「地方長官ハ」「水量不足ナリト認ムルトキハ」「之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」とか、あるいは第十九条に、そういう各種の命令等について実行しないときには「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用ヲ市町村」「ヨリ之ヲ追徴スルコトヲ得」とか、あるいは二十一条の「内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ水道ノ布設ヲ市町村ニ命スルコトヲ得」とか、こういうことで
たとえば水道条例の第八条には、地方長官は「水質水量不足ナリト認ムルトキハ相富ノ猶豫期日ヲ定メテ之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」というような規定とか、あるいはさらに十九条には「本法又ハ本法ニ基キテ磯スル命令ニ依り市町村」「ニ於テ履行スヘキ事項を履行セス又ハ之ヲ履行スルモ充分ナラスト認ムルトキ」は「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用フ市町村」より「追徴スルコトヲ得」とありますね。
公共団体ノ財源ヲ涸渇セシメルヤウナコトハ絶対セヌ、斯ウ云フ御話デゴザイマスガ、其ノ財源ヲ涸渇セヌト云フコトハ、例ヘバ私立ノ配電会社ト公共団体トヲ差ヲ付ケテ是ガ資本ノ提供トナリマスルト、茲ニ私立ノ会社ノ方カラ又何カノ文句ガ出マセウシ、然ラバ私立会社ト同一二スルナラバ、永遠ニ亘ル所ノ公共団体ノ財源ハ又失ハレルノデハナイカ、一時ハ高クテモ、ソレガ例ヘバ一年間ニ縣ナラ縣営ノモノガ百万ナラ百万、三百万ナラ三百万ノ縣費
○福田(昌)委員 九州地方は非常に被害が大きかつたのですが、そういう食費の給付にいたしましても縣費によつて違います。十円とか、十一、二円という話でございまして、現実においてやつて行けないというような市町村当局の話を聞いたのであります。それに対してのマキシムを十五円というように御限定のようでありますが、十五円はだれが考えても不都合だということはわかるのであります。
○木村説明員 費用は一應全部縣費で出します。縣費で出したものについて、一定の金額以上になりますと、その以上の分に対する国庫補助があるのであります。一定の金額と申しますと、大体三つの収益税の合計額の五分の一までの金額についてはその縣がやる。それを超えました場合については、その超えました分の最初が二分の一、だんだん上りまして、非常に金額が大きい場合には、約九〇%の補助が行くようになつております。
義務教育費國庫負担法に基く國家の半額の補助費、それにコレスポンドするだけの半額だけを地方財政が出すべきだ、それをオーバーしたところの教育要員というものを府縣費などで抱えることは地方財政法第二條違反である。從つて配付税の交付金を第五章でしたか何章でしたか、減らすことあるべしというような通牒を出しておる。
これは流域変更という認可が必要でありまして、これが幸いにして三重縣、和歌山縣の御同意を得て認可になりますれば、本年直ちに縣会に純縣費を以ちまして、二千万円乃至三千万円を工事費として計上することになつております。そうして工事を始める。それからその後のことにつきましては、これはちよつと前後しますが、これは農業用水の関係と、それから電氣の関係のものと、この二つに分れております。
從いまして全部純縣費、縣費だけを以て処理しなければならなかつたというようなことで、調査が甚だ不十分であつたということを申上げなければならんことを大変遺憾に思うのであります。然らばどういう程度の調査をしたかと申しますると、基本的な面について、例えば平面にいたしますると、ダムの予定箇所でありますとか、或いは発電所の予定箇所でありまするとかいうような面につきまして、平面測量を必要な分だけやつております。
鹿兒島縣における災害河川、天降川、手籠川水系におきましても、アイオン台風により、建設省査定額のみにても、計六千万円に及ぶ災害をこうむつたのでありますが、本年三月までに二千二百万円の出來高を示しておるにもかかわらず、國庫補助不足のため、すでに一千万円は、縣費立てかえにて施工いたしておるのであります。
今お話のような町村に請負わすということは、從來建設土木の上におきましても、請負師にやらすか、或いは地元請負にやらすかという、この二つの途がありますので、我々農林行政の上から申しまして、できるだけ土建業者にそういう仕事をやらすことは技術上完全に行くという取得はあるかも知れませんけれども、できるだけ縣費なり國費がその地方の労働力を收容するという上におきまして、技術上の監督をいたし、又資材の配給等も十分いたしまして
所によりますと、百町歩以上田地に水を引くことができなくなつてしまつたというような所もあるのですが、その設計というものを考えましたときに、例えばそれが縣費でできておる場合には、先ず土木部においてその井堰の設計をした、農地部関係においてそこの設計を更に直して、用水を少しでも多く取るというような関係上、予定よりも井堰を高く造つてしまつたというような関係から、そこの箇所は上つてしまつて、遂にその土堤を越して
むしろそれは林道ができ上つたら縣道にでも編入して貰いまして、そうして年年幾らかの縣費の助成を貰つて支弁して貰うということを却つて望むのではないかと思うのであります。これは現在の事情もあろうと思いますが、こういう実際の機構の下におきましては、縣道を置きながら、更に林道を設けるというようなことは恐らく無駄なことであり、又縣の指導者もそういうことはしないであろうと思います。
つまり補助金だけでもつて縣費がないためにできない、起債のわくがきめられておるので、これができないというような状況、またこれが中途に停滞しておるというような事実があるのはよく御承知だろうと思うのであります。そこでそういうふうになつておりますときに、補助金、だけ持つて行きましたところで、なかなかこれは簡単にできないというような状況にあるのであります。
縣によりましては今度の行政処置によつて廃止される、測候所がなくなるということは惜しいということから、縣費によつてこれを支えて行こうという縣もありましたが、鹿兒島のごとき或いは愛媛縣或いは高知縣のごとき地帶は、暴風の日本における玄関である、こういうところが非常に縮小されるということは、今後の日本全体の天氣の予報或いは氣象の観測に対して、非常な不便を來たすということを痛切に感じた次第であります。
しかし農林大臣だけがいかにそういう考えを持つておられても、具体的に縣費職員のわずかの整理ですら、すでにそういう支障を起しておるのであります。これを現在の員数から二千名以上整理するとすれば、必ずこうした事実が陸続として全國に起つて來るということを、われわれは予想するのであります。そういうことについて、農林大臣は全然考えておられないのか、この点について私は十分お考えを願いたいと思います。
ところが政府の行政整理によりまして、全國の相当多い部分に、いわゆる縣費の職員があるのであります。これは身柄は農林省の立場にあるのでありますが、縣費職員がある。ところが縣において行政整理を行つたために縣費職員が首になつてしまつた。そのために檢査が非常に遅れて供出ができない、あるいはじやがいもが腐つてしまつたというような例があるのであります。
質問の第二点は、旧警察制度におきましては、警部補以上が國費支弁、巡査部長以下は都道府縣費の支弁といたしまして、その半額を國庫補助にいたしておつたのであります。
なお縣営をもつてこの工事を施行するという請願の御趣旨は、縣費単独で國からの補助なしでやるという意味と思われますが、かような場合については、まつたく地方公共團体自身の決定によるものでありまして、政府においては工事計画上及び起債等の観点から、これを指導助成することにいたしたいと考えておるのであります。 —————————————
神奈川縣においても当然各省の補助額として行わなければならないものの縣費負担が四百万を超えておる。こういうふうに実際問題として地方公共團体において、國から参りましたいろいろの事業の補助額が、全額支給されないために、非常に大きな負担を背負つておる。この総額を合せますと何十億、百億を超える額を、現在地方では背負つておるのであります。その上にああいう通牒が出ておるということであります。
○深澤委員 ただいまの問題は、薪炭の方面の買上げ停止の問題とか、あるいは供出の過重というようなことによつて、全國的に起つておる問題でありますから、この点に対して、一体どういう処置を講ぜられるか、これをひとつ閣議で方針を決定していただきたいということが一つと、当面九州方面においては、九州の主婦の人々は縣費をもつて上京して参るというような事態があるのであります。
從いましてそれらの事業を完成しました後におきまして、本当の地元負担の中には府縣費負担の分と、地元の農家の負担の分とございますが、縣費負担の分につきましてはそれぞれ各年度内に國の方へ納めて貰う、地元負担の分につきましては、事業の終了後大体十箇年以内くらいに年賦をもつて償還して貰う、その利率は國債の利率と同樣なことにするということで、大藏省事務当局とはすでに話合がついておるのでございます。
その國営あるいは府縣営のものに対しまては、さらに各府縣におきまして、縣によつて違いますけれども、最低一割五分、最高三割程度の府縣費をさらに加えております。從いまして地元の負担は二割、もしくは所によりますると二割を割る所もございますけれども、二割一ないし三割というのが純粋の地元負担になつております。
○伊藤(佐)政府委員 これは私は一つは考え方の問題になると思うのでありますが、國が補助をしましてあるいはまたそれにさらに府縣費を出してやつて行くというようなものは、これは相当食糧増産の点から考えなくてはなりませんが、それと同時に公共性というものを考えなければいかぬと思います。
請願第六百二十四号は、自治体警察吏員及び雇傭員の退職手当について、昨年七月一日以前の在職年数に対する分は当然國費又は縣費を以て支払わるべきに拘わらず、今尚、未支拂の状態であるから、至急善処方を望むとの請願であります。
しかしながら縣費で立てられたものにつきましては、御承知のように最近におきましては五割が、いわゆる警察費連帶支弁金として國庫から行つております。その前におきましても、三割五分程度のものが行つておつたわけであります。
現実の問題としては國の負担になつたものはそうないのじやないか、警察を建てるにしても、駐在所を建てるにしても、大体地元の諸君の寄附があつて、縣費でほとんどまかなつておつた。縣の財産になつたものを無償で國が取上げてしまうということはどうかと考えますが、この点どういうふうに考えておられますか。